極極度額チェッカー
個人根保証の極度額チェッカー
個人が保証人になる契約で、極度額(上限額)の定めが必要かどうかを確認します。民法465条の2に基づく無料の簡易チェックで、担当弁護士が事案の事実関係に照らして確認するための参照資料です。
1
保証人は「個人」ですか。
会社などの法人が保証人の場合、極度額の定めは必要ありません。
2
将来発生する不特定の債務までまとめて保証する内容ですか(根保証)。
賃貸借の連帯保証や、継続的取引の保証などが典型例です。金額が一つに確定した保証は根保証ではありません。
判定結果
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上の質問すべてにお答えいただくと判定できます。
極度額とは
極度額とは
個人が保証人になるとき、その人が負担する上限の金額です。将来いくら請求されるか分からない状態を防ぐため、法律で定めが求められています。
なぜ必要か
2020年4月の民法改正で、個人の根保証には極度額を書面で定めることが必須になりました。定めがなければ、保証契約そのものが無効です。
よくある場面
賃貸借契約の連帯保証、継続的な取引の保証、身元保証などで問題になります。個人が「連帯保証人」として署名する場面では特に注意が必要です。
法人保証人は対象外
この規定は個人を保護するためのものです。保証人が会社などの法人であれば、極度額の定めは必要ありません。
極度額の定めがないと、保証はどうなりますか。
個人の根保証で極度額の定めがない場合、その保証契約は無効になります(民法465条の2第2項)。保証人は責任を負いません。
会社が保証人でも極度額は必要ですか。
いいえ。民法465条の2は個人の根保証人を保護する規定なので、法人が保証人の場合は極度額の定めは不要です。
金額が決まっている普通の保証にも極度額は必要ですか。
いいえ。極度額が必要なのは「根保証」(将来発生する不特定の債務をまとめて保証するもの)です。金額が一つに確定した通常の保証は対象外です。
ご利用にあたって
本ツールは民法465条の2に基づく一般的な参照資料です。具体的な事案については、最新の条文と事実関係に照らしてご確認ください。